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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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家族滞在ビザ

家族滞在ビザ,在留資格認定証明書

加藤行政書士事務所は、家族滞在
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、家族滞在ビザのサービスについて紹介いたします。

 

 

[業務対応地域]
東京都内:港区、千代田区、新宿区、板橋区、北区、練馬区、杉並区、中野区、世田谷区、豊島区、葛飾区、渋谷区、足立区、江東区、文京区、
荒川区、品川区、中央区、大田区、江戸川区、墨田区、目黒区、台東区など

千葉県、埼玉県、神奈川県など

家族滞在ビザについて

家族滞在ビザ

家族滞在ビザについて

家族滞在,在留資格認定証明書

東京入国管理局への家族滞在
ビザの申請はお任せください!

家族滞在ビザは、一定の在留資格をもって本邦に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。

外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。

・(該当例):在留外国人が扶養する配偶者・子

・(本邦において行うことができる活動):

別表第1の表、2の表または3の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習および短期滞在を除く)をもって在留する者またはこの表の留学の在留資格(この表の入管法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項1号イまたはロに該当するものに限る)をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

・家族滞在ビザの在留期間は、5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です。

家族滞在ビザ

バカンス

加藤行政書士事務所は、家族滞在
ビザ申請をサポートいたします。

・(上陸のための基準)

申請人が入管法別表第1の1の表もしくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への家族滞在ビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に家族滞在ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に家族滞在ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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行政書士 加藤保年

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