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加藤行政書士事務所は、お客様の仮放免許可申請をサポートいたします。
こちらでは、仮放免許可申請について紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、千代田区、中央区、渋谷区、品川区、江東区、台東区、葛飾区、荒川区、足立区、大田区、新宿区、中野区、文京区、杉並区、世田谷区、墨田区、板橋区、目黒区、江戸川区、北区、豊島区、練馬区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
東京入国管理局への仮放免許可は、
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1、退去強制令書の執行手続きは、身柄を収用するのを原則とします。
しかし、例外的に、自費出国又はその準備のため若しくは病気治療のため等身柄を収用すると、かえって円滑な送還の執行が期待できない場合、その他人道的配慮を要する場合等特段の事情がある場合に一定の条件を付けて一時的に身柄の拘束から解放を認めるのが仮放免の制度です。
2、仮放免の種類
仮放免には3種類あります。
①入国管理局が職権で仮放免する場合。
①以外に申請により仮放免を求めることができます。
②退去強制事由に該当する場合で「収用令書」が発布されているときの仮放免許可申請。これは、一時的に身柄拘束を解いて在留特別許可を求めるときに有効となります。
③退去強制が確定して「退去強制令書」が発布された場合の仮放免。これは、すでに退去強制が確定しているので帰国準備のための身柄解放を求めるものです。
3、仮放免を申請できる人
被収容者本人、代理人、保佐人(保護し助ける人のことで、制限行為能力制度とは関係ありません)、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が仮放免を請求できます。
行政書士も仮放免許可申請の申請代理人になることができます。
4、仮放免で考慮される事由
①収容されている者の情状、②仮放免の請求の理由となる証拠、③被収容者の性格・資産等が仮放免で考慮されます。
ただ、仮放免の拒否の基準は無く、入国者収容所長又は主任審査官の判断に委ねられています。
5、仮放免の条件
仮放免には、住居及び行動範囲の制限、呼び出しに対する出頭義務、300万円を超えない範囲内の保証金納付、仮放免の期間などの条件が付けられます。定期的に入国管理局への出頭を求められ、容疑者の出頭義務を確保し、逃走を防止するための担保として保証金を納付します。
東京入国管理局への仮放免許可は、
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○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に仮放免許可申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続きがよく分からない方 にお勧めです。
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