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早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、お客様の
在留資格取得をサポートいたします。
こちらでは在留資格取得のサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への在留資格取得
許可申請は加藤行政書士事務所に
お任せください!
在留資格取得とは、日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人が、引き続き我が国に在留しようとする在留許可のことをいいます。
加藤行政書士事務所は、お客様の
在留資格取得をサポートいたします。
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由が発生した場合、直ちに在留資格をもって在留することを義務付けるのは酷であり、また、当該外国人が本邦に引き続きとどまる意思を有しない場合も考えられます。
そこで、上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、当該事由の生じた日から60日間は在留資格を有することなく本邦に在留することができるとし、60日を超えて在留しようとする外国人は、当該事由が生じた日から30日以内に、法務大臣に対し在留資格取得の申請を行い、在留資格取得の許可を受けることができる、とされています。
東京入国管理局への在留資格取得
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所に在留資格取得を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に在留資格取得を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続きがよく分からない方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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