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こちらでは、ビザ・在留資格の不正取得について紹介いたします。
東京入国管理局への申請手続きは、
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1、近時、入国管理局への申請にあたり、偽造書類(権限なく他人の名義を冒用した書類)や内容虚偽の書類を提出することにより、不正にビザ・在留資格を取得し、本来、日本に在留できない外国人が日本に偽装滞在する事例が後を絶ちません。
そこで、偽装滞在者対策の強化を図るため、ビザ・在留資格の不正取得を犯罪とし、偽装滞在者に関する罰則を整備する入管法の法改正が行われました。
2、ビザ・在留資格不正取得の罰則の対象者と罰則の内容
(1)罰則の対象者
偽りその他不正の手段により
①日本に上陸許可を受けて上陸した者
②ビザ・在留資格の変更許可を受けた者
③ビザ・在留期間の更新許可を受けた者
④永住許可を受けた者 など
(2)罰則の内容・法定刑
①3年以下の懲役又は禁錮
②300万円以下の罰金 のいずれか又はその両方
なお、営利目的で、このような行為を行うことを容易にした者は、通常の刑法による幇助犯処罰(刑法62条、63条、68条3号)よりも加重された3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又はその双方を科すものとされています。
3、実例
都内の行政書士が、自身の行政書士事務所で中国人の女性が通訳として働いているとの内容虚偽の申請をして、在留期間更新の許可を受けたというケースで、行政書士と中国人女性が逮捕されています(平成29年6月29日)。
このケースについて、日本行政書士会連合会の会長の声明、及び東京都行政書士会の会長のコメントが出されています。
このようなケースは氷山の一角でしょう。
しかし、これは入管法の根幹を揺るがす重大な案件であるとともに、行政書士に対する信用を失墜する行為であり、業界として襟を正す必要があります。
今後は、在留資格の不正取得に関わるブローカーなども摘発されると思います。
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○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の許可の確率が高くなります。
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