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技能実習計画の認定申請 

ビジネス

加藤行政書士事務所は、技能実習
計画の認定をサポートいたします。

こちらでは、技能実習計画の認定申請について紹介いたします。

 

[業務対応地域]:東京都内
港区、練馬区、北区、大田区、品川区、墨田区、渋谷区、千代田区、新宿区、板橋区、江東区、荒川区、中野区、台東区、文京区、杉並区、葛飾区、江戸川区、足立区、豊島区、目黒区、世田谷区、中央区など

千葉県、埼玉県、神奈川県など

外国人技能実習計画の認定申請について

技能実習計画の認定申請について

技能実習計画の認定申請について

書類作成

技能実習計画の認定申請はお任せください!

外国人の技能実習を適正に実施するために、技能実習計画を作成する必要があります。

実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

技能実習計画の認定の基準

バカンス

加藤行政書士事務所は、技能実習計画
の認定申請をサポートいたします。

①修得等させる技能等が技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること

②技能実習の目標
(第1号の目標):技能検定基礎級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験および学科試験の合格など

(第2号の目標):技能検定3級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格

(第3号の目標):技能検定2級またはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格

③技能実習の内容

・同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

・第2号・第3号については移行対象職種・作業に係るものであること。

・技能実習を行う事業所で通常行う業務であること。

・移行対象職種・作業については、業務に従事させる時間全体の2分の1以上を必須業務とし、関連業務は時間全体の2分の1以下、周辺業務は時間全体の3分の1以下とすること。

・技能実習生は本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験等を有し、または技能実習を必要とする特別の事情があること(団体管理型のみ)

・帰国後に本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

・第3号の技能実習生の場合は、第2号終了後に1ヶ月以上帰国していること。

・技能実習生や家族等が、保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと(技能実習生自身が作成する書面によって明らかにさせる)。

・第1号の技能実習生に対しては、日本語・出入国や労働関係法令等の科目による入国後講習が行われること。

・複数職種の場合は、いずれも第2号移行対象職種であること、相互に関連性があること、合わせて行う合理性があること。

・実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)

④実習を実施する期間(第1号は1年以内、第2号・第3号は2年以内であること)

⑤前段階における技能実習(第2号は第1号、第3号は第2号)の際に定めた目標が達成されていること。

⑥技能等の適正な評価の実施(技能検定、技能実習評価試験等による評価を行うこと)

⑦適切な体制・事業所の設備、責任者の選任

⑧許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型技能実習の場合)

⑨日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保

 ・報酬の額が日本人と同等以上であること

 ・適切な宿泊施設の確保、入国後講習に専念するための措置等が図られていること。

 ・食費、居住費等名目のいかんを問わず実習生が定期に負担する費用について、実習
  生との間で適正な額で合意がなされていること。

⑩優良要件の適合(第3号の場合)

⑪技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

技能実習制度の技能実習計画認定申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

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