ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、特定技能ビザ 宿泊分野のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]東京都内:
港区、中央区、千代田区、新宿区、豊島区、葛飾区、江戸川区、荒川区、板橋区、目黒区、足立区、江東区、世田谷区、杉並区、中野区、文京区、渋谷区、品川区、大田区、練馬区、墨田区、台東区、北区など
神奈川県、千葉県、埼玉県など
東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!
・平成29年度の有効求人倍率が、宿泊分野で6.15倍とされています。
・宿泊分野については、特定技能1号のみで、特定技能2号の対象ではありません。
【特定技能 建設分野に必要な外国人の基準】
・技能水準について
「宿泊業技能測定試験」
・日本語能力水準について
「日本語能力判定テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
【宿泊分野の特定技能外国人が従事する業務】
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。
1.宿泊分野においては、1号特定技能外国人が従事する業務内容を踏まえ、旅館・ホテル営業の形態とするとともに、以下の条件を満たすものとする。
・受入企業が「旅館・ホテル営業」の許可(旅館業法第2条第2項)を受けていること。
・風俗営業法第2条第6項第4号に規定する「施設」に該当しないこと。
・特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと。
2.特定技能外国人の受入企業は、国土交通省が設置する「宿泊分野における外国人受入協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
3.特定技能外国人の受入企業は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
4.特定技能外国人の受入企業は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
5.特定技能外国人の受入企業は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するにあたり、上記2、3、4の条件を全て満たす登録支援機関に委託すること。
東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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