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こちらでは、留学ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域」
東京都内:港区、板橋区、練馬区、台東区、墨田区、中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、目黒区、豊島区、北区、葛飾区、荒川区、品川区、江戸川区、足立区、千代田区、文京区、世田谷区、中央区、江東区、大田区など
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東京出入国在留管理局への留学
ビザの申請はお任せください!
・留学ビザは、本邦の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校等一定の教育機関で学ぶ留学生を受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができない在留資格です。
・(該当例):
大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生、中学生、小学生
・(本邦において行うことができる活動):
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期過程課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
・留学ビザの在留期間は、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月です。
加藤行政書士事務所は、留学
ビザの取得を代行いたします。
・(上陸のための基準)
1、申請人が次のいずれかに該当していること。
イ、申請人が本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)。
ロ、申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況および入管法19条1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において専ら夜間通学して教育を受けること。
ハ、申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)。
2、申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
3、申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、1号イまたはロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育において1週間につき10時間以上聴講すること。
4、申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
4の2、申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ、申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下である
こと。
ロ、申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下である
こと。
ハ、本邦において申請人を監護する者がいること。
二、申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担
当する常勤の職員が置かれていること。
ホ、常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むこと
ができる宿泊施設が確保されていること。
5、申請人が専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ、申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者または学校教育法1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。
ロ、申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
6、申請人が専修学校、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
7、申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
8、申請人が設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
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・日本語が得意でない方
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