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加藤行政書士事務所は、お客様の
在留特別許可をサポートいたします。
こちらでは、在留特別許可のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内;港区、新宿区、豊島区、板橋区、千代田区、渋谷区、品川区、大田区、足立区、目黒区、葛飾区、練馬区、中央区、中野区、世田谷区、江東区、墨田区、江戸川区、荒川区、杉並区、台東区、文京区、北区など
他府県も対応しますので、ご相談ください。
東京入国管理局への在留特別許可は
加藤行政書士事務所にお任せください!
在留特別許可とは、退去強制対象者に該当する、すなわち異議の申出(入管法49Ⅰ)に理由が無いと法務大臣が認める場合であっても、一定の事由に該当する場合に法務大臣がその者の在留を許可する制度をいいます。
加藤行政書士事務所は、お客様の 在留特別許可をサポートいたします。
入管法は、出入国管理秩序、社会秩序、日本国の基本制度等にとって好ましくない外国人を退去強制手続によって日本から退去強制させることを原則としています(入管法24条各号・5章参照)。
しかし、退去強制対象者の中には、日本社会との結びつきが強い者や、人道上の配慮等を要する場合もあります。
そこで、例外的に法務大臣が当該外国人の在留を特別に許可する制度が在留特別許可です(入管法50Ⅰ)。
東京入国管理局への在留特別許可は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続きがよく分からない方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お気軽にご依頼ください
第1 在留特別許可に係る基本的な考え方および拒否判断に係る考慮事項
在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており、その際、考慮する事項は次のとおりである。
◆積極要素
積極要素については、入管法50条1項1号から3号に掲げる事由のほか、次のとおりとする。
1 特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が、日本人の子または特別永住者の子であること
(2)当該外国人が、日本人または特別永住者との間に出生した実子(嫡出子または父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
ア、当該実子が未成年かつ未婚であること
イ、当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ、当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居のうえ、監護および養育していること
(3)当該外国人が、日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、または形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって、次のいずれにも該当すること
ア、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ、夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護および養育していること
(5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、またはこのような治療を要する親族を監護することが必要と認められる者であること
2 その他の積極要素
(1)当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が、[入管法]別表第2に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のアおよびイに該当すること
(3)当該外国人が、同別表第2に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子または父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前期1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が、同別表第2に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が、本邦での滞在時間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
◆消極要素
消極要素については、次のとおりである。
1 特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
〔例〕
・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・違法薬物およびけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること
(2) 出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしていること
〔例〕
・不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処 せられたことがあること
・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったこと
・人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること
2その他の消極要素
(1)船舶による密航、もしくは偽造旅券等または在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること 例
・犯罪組織の構成員であること
第2在留特別許可の許否判断
在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素および消極要素として掲げている各事項について、それぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、また、逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないものでもない。
主な例は次のとおり。
(「在留特別許可方向」で検討する例)
・当該外国人が、日本人または特別永住者の子で、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、日本人または特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・当該外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護および養育していて、不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し、かつ、当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること
(「退去方向」で検討する例)
・当該外国人が、本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど、出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしていること
・当該外国人が、日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること