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加藤行政書士事務所は、定住者
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、定住者ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、葛飾区、台東区、千代田区、新宿区、渋谷区、足立区、品川区、墨田区、江東区、板橋区、杉並区、大田区、豊島区、文京区、北区、中野区、荒川区、江戸川区、目黒区、中央区、練馬区、世田谷区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
東京入国管理局への定住者
ビザの申請はお任せください!
・定住者ビザは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
・(該当例):
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
・(本邦において有する身分又は地位):
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
・定住者ビザの在留期間は、次の2つの場合に分けて決定される。
①法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、5年、3年、1年又は6月(定住者の項第1号)
②、①に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間(定住者の項第2号)
加藤行政書士事務所は、定住者
ビザの取得をサポートいたします。
<新規入国の場合は、下記の告示に該当しなければ「定住者」の在留資格は付与されない(7条1項2号)>
・告示
出入国管理及び難民認定法7条1項2号の規定に基づき、同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
1、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ、日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるものおよびその配偶者または子
2、削除
3、日本人の子として出生した者の実子(1号または8号に該当する者を除く)であって素行が善良であるものにかかるもの
4、日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(1号・3号または8号に該当する者を除く)であって素行が善良であるものにかかるもの
5、次のいずれかに該当する者(1号から前号までまたは8号に該当する者を除く)にかかるもの
イ、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3号または前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く)の配偶者
ハ、3号または前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く)の配偶者であって素行が善良であるもの
6、次のいずれかに該当する者(1号から4号までまたは8号に該当する者を除く)にかかるもの
イ、日本人、永住者の在留資格をもって在留する者または日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(以下「特別永住者」という)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年者で未婚の実子
ロ、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(3号、4号または前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者を除く)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ、3号、4号または前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ、日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年者で未婚の実子
7、次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(1号から4号まで、前号または次号に該当する者を除く)にかかるもの
イ、日本人
ロ、永住者の在留資格をもって在留する者
ハ、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ、特別永住者
8、次のいずれかに該当する者にかかるもの
イ、中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ、前期イを両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則1条1号もしくは2号または2条1号もしくは2号に該当する者
ニ、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律2条1項に規定する中国残留邦人等であって同条3項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)配偶者
(ⅱ)20歳未満の実子(配偶者のないものに限る)
(ⅲ)日常生活または社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る)であって当該永住帰国中国残留邦人等またはその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ)実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるものまたは日常生活もしくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る)の永住帰国後の早期の自立の促進および生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ)前期(ⅳ)に規定する者の配偶者
ホ、6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ)、かつ、これらの者の扶養を受けている、または6歳に達する前から婚姻もしくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子または配偶者の婚姻前の子
定住者ビザの申請は
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所に定住者ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
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・日本語が得意でない方
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