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特定技能ビザ 漁業分野

ビジネス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、特定技能ビザ 漁業分野のサービスについて紹介いたします。

 

[業務対応地域]東京都内:
港区、大田区、江東区、中央区、品川区、渋谷区、北区、新宿区、千代田区、練馬区、葛飾区、荒川区、江戸川区、文京区、世田谷区、杉並区、中野区、豊島区、足立区、墨田区、台東区、板橋区、目黒区など

神奈川県、千葉県、埼玉県など

特定技能ビザ 漁業分野について

特定技能ビザ 漁業分野

特定技能ビザ 漁業分野について

書類作成

東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!

・平成29年度の漁業分野での有効求人倍率が、漁船員で2.52倍、水産養殖作業員で2.08倍とされています。

 

【漁業分野の特定技能外国人が従事する業務】

・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)


・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保等)


但し、日本人が通常従事している関連業務(自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することも可能。

 

【特定技能 漁業分野に必要な外国人の基準】

・技能水準について
 漁業技能測定試験で確認
 ①漁業全般
 ②養殖業全般
 

・日本語能力水準について
 ①日本語能力判定テスト、
 又は、②日本語能力試験(N4以上)

 

特定技能外国人 漁業分野の受入企業(=所属機関)に必要な条件

バカンス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。

① 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会」の構成員になること。

② 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会」において協議が整った措置を講じること。

③ 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会」及びその構成員に対しその構成員に対し必要な協力を行うこと。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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行政書士 加藤保年

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