ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、特定技能ビザ 漁業分野のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]東京都内:
港区、大田区、江東区、中央区、品川区、渋谷区、北区、新宿区、千代田区、練馬区、葛飾区、荒川区、江戸川区、文京区、世田谷区、杉並区、中野区、豊島区、足立区、墨田区、台東区、板橋区、目黒区など
神奈川県、千葉県、埼玉県など
東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!
・平成29年度の漁業分野での有効求人倍率が、漁船員で2.52倍、水産養殖作業員で2.08倍とされています。
【漁業分野の特定技能外国人が従事する業務】
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保等)
但し、日本人が通常従事している関連業務(自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売等)に付随的に従事することも可能。
【特定技能 漁業分野に必要な外国人の基準】
・技能水準について
漁業技能測定試験で確認
①漁業全般
②養殖業全般
・日本語能力水準について
①日本語能力判定テスト、
又は、②日本語能力試験(N4以上)
加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。
① 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会」の構成員になること。
② 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会」において協議が整った措置を講じること。
③ 受入れ機関(特定技能所属機関)は、「漁業特定技能協議会」及びその構成員に対しその構成員に対し必要な協力を行うこと。
東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。
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