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加藤行政書士事務所は、国際仲裁代理ビザの申請を代行いたします。
こちらでは、国際仲裁代理ビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、千代田区、中央区、江東区、新宿区、渋谷区、目黒区、大田区、品川区、足立区、杉並区、江戸川区、文京区、世田谷区、北区、葛飾区、台東区、墨田区、中野区、練馬区、板橋区、荒川区、豊島区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
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・国際仲裁代理ビザは、外国弁護士が国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事する場合を、特定活動告示8号で認めたものです。
加藤行政書士事務所は、国際仲裁代理ビザの取得を代行いたします。
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十ハ条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
国際仲裁代理ビザの申請は、東京港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に国際仲裁代理ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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