ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、芸術ビザについて紹介いたします。
東京入国管理局への芸術ビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
・芸術ビザは、芸術分野の国際交流を図ることを目的とし、音楽家、文学者等を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができるビザです。
・(該当例):作曲家、画家、著述家等
・(本邦において行うことができる活動):
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く)
・芸術ビザの在留期間は、5年、3年、1年または3月です。
加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザの申請ををサポートいたします。
・(上陸のための基準)
本邦において行うことができる活動に該当すれば足り、基準省令は定められていません。
東京入国管理局への芸術ビザの申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご依頼ください。
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