ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、医療
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、医療ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への医療
ビザの申請はお任せください!
・医療ビザは、医療分野の国際化の進展に対応し、医療関係業務に従事する専門家を外国から受け入れるために設けられた在留資格です。
外国人が就労活動を行うことができるビザです。
・(該当例):医師、歯科医師、看護師
・(本邦において行うことができる活動):
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動
・医療ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
加藤行政書士事務所は、医療ビザ
の取得をサポートいたします。
・(上陸のための基準)
1、申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技 師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士または義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受け従事すること。
2、申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
イ、本邦において歯科医師の免許を受けた後6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院またはこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
ロ、歯科医師の確保が困難な地域にある病院または診療所で法務大臣が告示をもって定めるも のにおいて行う診療に係る業務
3、申請人が保健師、助産師または准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師または准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
4、申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
5、申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師または義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関または薬局に招へいされること。
医療ビザの申請は加藤
行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に医療ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に医療ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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