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入国管理局へのビザ申請

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加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザ申請をサポートいたします。

 こちらでは、入国管理局へのビザ申請について紹介いたします。

[業務対応地域]

東京都内:港区、葛飾区、台東区、品川区、渋谷区、練馬区、杉並区、板橋区、新宿区、中野区、北区、大田区、千代田区、墨田区、文京区、江戸川区、足立区、江東区、豊島区、荒川区、世田谷区、目黒区、中央区など

千葉県、神奈川県、埼玉県など他府県も対応しますので、ご相談ください。

入国管理局へのビザ申請

入国管理局へのビザ申請について

入国管理局へのビザ申請について

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東京入国管理局へのビザ申請は申請取次行政書士の加藤行政書士事務所に
お任せください!

入国管理局へのビザ申請は、どうしたらいいですか?


必要な書類を揃えて管轄の入国管理局へ提出します。

 

Q 入国管理局へのビザ申請は、入国管理局へ行かないといけないですか?

A
入国管理局に行って申請書類を提出する必要があります。

ただし、入国管理局への①ビザ更新申請、②①に伴う再入国許可申請、③①に伴う資格外活動許可申請について、インターネットを利用したオンライン申請が認められています。

オンライン申請の詳しい説明は、こちらです

Q 入国管理局へビザ申請をしましたが、やめたくなりました。どうしたらいいですか?


いろいろな事情でビザ申請の必要が無くなる場合がありますが、この場合にはビザ申請の取下げをすることになります。

 

 ビザ申請の取り下げの方法を教えてください。

A

電話で取り下げをすることはできません。本人確認ができませんし、他人がなりすまして取り下げる可能性があるからです。

申請人本人、又は権限のあるものが入国管理局に行って書面で取り下げる必要があります。

 

Q 入国管理局にビザ申請をしましたが、提出した資料が不足していると自分で思うので追加資料を提出したいですが、認められますか?

A

原則として、ビザ申請後の追加資料の提出は認められません。

 

Q 入国管理局から追加資料の提出を求められました。どうしたらいいですか?

A

① 入国管理局から提出する資料が指定されている場合

 指定された資料を入国管理局に提出します。

② 入国管理局から提出する資料が指定されていない場合で、何を提出したらいいか、分からない場合

 自分で必要な資料を考える必要があります。自分で思いつかない場合は、行政書士など専門家に依頼する必要があります。

 

Q 入国管理局から追加資料の提出を求められましたが、資料の提出が自分に不利益となる場合、どうしたらいいですか?

A 提出しないと不許可になる可能性があります。また、ごまかして虚偽の申請をするわけにもいきません。

 ごまかさずに資料を提出して入国管理局の判断を仰ぐしかないと思います。

 

Q 入国管理局から追加資料の提出を求められましたが、提出できる資料がありません。どうしたらいいですか?

A 代替できる資料があればよいですが、全く提出できる資料がない場合、諦めるしかないかもしれません。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

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東京入国管理局へのビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます

・忙しくて時間が無い方     

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ申請を依頼することで、法律上の要件の該当性を厳格に判断し、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方       

・手続きがよく分からない方

・自分で申請して不許可になってしまった方の再申請 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

当事務所では不許可の場合の再申請で許可も取得していますので、お任せください!

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