ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
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加藤行政書士事務所は、国籍不留保者の日本国籍再取得をサポートいたします。
こちらでは国籍不留保者の日本国籍の再取得サービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、中央区、中野区、目黒区、品川区、新宿区、江東区、足立区、墨田区、世田谷区、渋谷区、練馬区、新宿区、北区、豊島区、千代田区、葛飾区、江戸川区、荒川区、杉並区、文京区、大田区、板橋区など東京都全域
千葉県、埼玉県、神奈川県など他府県も対応しますので、ご相談ください。
法務局への国籍不留保者の日本国籍再取得は、東京・港区の加藤行政書士事務所にお任せください!
国籍法12条は、出生により外国の国籍を取得した日本国民で(日本国籍と外国国籍との重国籍者)で日本国外で生まれたものは、原則として出生の日から3ヶ月以内(戸籍法104条)に、日本国籍留保の届出をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を喪失するものとしています。
この日本国籍留保の届出をしなかったため日本国籍を喪失した者について、昭和59年の国籍法改正により、このような者は、法務大臣に対する意思表示によって、日本国籍を再取得することができるようになりました。
加藤行政書士事務所は、国籍不留保者の日本国籍再取得をサポートいたします。
1、国籍不留保により日本国籍を喪失したこと。
本条の対象となるには、日本国籍喪失の原因が12条に基づき日本の国籍を留保しなかったことにより日本の国籍を喪失したことが必要です。
2、20歳未満であること。
この要件は、法務大臣に対する国籍取得の届出の時に存在することを要します。
3、日本に住所を有すること。
永続的に日本に居住する意思をもって生活の本拠を日本に有することが必要です。
法務局への国籍不留保者の日本国籍再取得は、加藤行政書士事務所にお任せください!
国際業務専門の加藤行政書士事務所が、国籍不留保者の日本国籍再取得をサポートいたします。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で、国籍不留保者の日本国籍の再取得をサポートいたします。
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