ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、特定技能ビザ 農業分野のサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]東京都内:
港区、世田谷区、杉並区、練馬区、荒川区、江東区、足立区、江戸川区、文京区、北区、中野区、葛飾区、墨田区、渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、大田区、品川区、豊島区、板橋区、台東区、目黒区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!
・平成29年度の農業分野での有効求人倍率が、養畜作業員で2.8倍、農耕作業員で1.71倍とされています。
【農業分野の特定技能外国人が従事する業務】
・耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別等)
但し、日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能。
【特定技能 農業分野に必要な外国人の基準】
・技能水準について
農業技能測定試験で確認
①耕種農業全般
②畜産農業全般
但し、技能実習2号修了者は免除
・日本語能力水準について
日本語能力判定テストで確認
但し、技能実習2号修了者は免除
加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。
① 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。
② 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
③ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するにあたり、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
④ 労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること。
東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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