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早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士

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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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特定技能ビザ 農業分野

ビジネス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザの申請をサポートいたします。

こちらでは、特定技能ビザ 農業分野のサービスについて紹介いたします。

 

[業務対応地域]東京都内:
港区、世田谷区、杉並区、練馬区、荒川区、江東区、足立区、江戸川区、文京区、北区、中野区、葛飾区、墨田区、渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、大田区、品川区、豊島区、板橋区、台東区、目黒区など

千葉県、埼玉県、神奈川県など

特定技能ビザ 農業分野について

特定技能ビザ 農業分野

特定技能ビザ 農業分野について

書類作成

東京入国管理局への特定技能
ビザの申請はお任せください!

・平成29年度の農業分野での有効求人倍率が、養畜作業員で2.8倍、農耕作業員で1.71倍とされています。

 

【農業分野の特定技能外国人が従事する業務】

・耕種農業全般(栽培管理、集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、集出荷・選別等)
但し、日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能。

 

【特定技能 農業分野に必要な外国人の基準】

・技能水準について
 農業技能測定試験で確認
 ①耕種農業全般
 ②畜産農業全般
 但し、技能実習2号修了者は免除

・日本語能力水準について
 日本語能力判定テストで確認
 但し、技能実習2号修了者は免除

 

特定技能外国人 農業分野の受入企業(=所属機関)に必要な条件

バカンス

加藤行政書士事務所は、特定技能
ビザ申請をサポートいたします。

① 農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと。

② 農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

③ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するにあたり、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

④ 労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

東京入国管理局への特定技能ビザ申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定技能1号ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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行政書士 加藤保年

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