ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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東京港区虎ノ門
ビザ申請の加藤行政書士事務所
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当事務所では電話相談は対応していません。依頼と関係ない電話はご遠慮ください。
加藤行政書士事務所は、お客様の
親の呼び寄せをサポートいたします。
こちらでは、親の呼び寄せ・親との同居について紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、杉並区、台東区、新宿区、板橋区、中央区、品川区、大田区、目黒区、豊島区、世田谷区、中野区、江東区、葛飾区、墨田区、千代田区、渋谷区、江戸川区、北区、練馬区、文京区、足立区、荒川区など東京都全域
他府県も対応しますので、ご相談ください。
東京入国管理局へのビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
入管法は、親の呼び寄せ・親との同居を認める在留資格を規定していません。そのため、外国人が日本への親の呼び寄せ・親との同居は原則として認められません。
しかし、例外的に①親が高齢であること(65歳以上であること)②健康状態が良くないこと③他に親の面倒を見る身寄りが無いこと④両親の一方であること⑤親の面倒を見るだけの資力があること、という要件を充足する場合には、人道上の見地から、日本への親の呼び寄せ・親との同居が認められます。
近時、外国人の親の呼び寄せについて、入国管理局の対応は厳しくなる傾向にあります。
加藤行政書士事務所は、お客様の
ビザ取得をサポートいたします。
① 親を呼び寄せる方法として、親族訪問を理由
に短期滞在で日本に来て、その後、在留資格
「特定活動」に在留資格の変更をする方法があ
ります。
② その他に、最初から在留資格「特定活動」で
日本に呼び寄せる方法もあります。
これは、上述の短期滞在の方法による場合、
保険の適用がないので、健康状態が良くない場合に医療費の全額自己負担を回避する
ために用いる方法で、一般的に認められるものではなく、きわめて例外的に認められ
る方法です。
親の呼び寄せQ&A
Q 呼び寄せの要件を充足しない場合、他に方法・手段は無いですか?
A 親族訪問を理由とする短期滞在で最大90日、日本に在留できますので、それ
を繰り返すしかありません。
東京入国管理局へのビザ申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所にビザ取得を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所にビザ取得を依頼することで、法律上の要件の該当性を厳格に判断し、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続きがよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方の再申請 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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