ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、英国人ボランティアビザの申請を代行いたします。
こちらでは、英国人ボランティアビザのサービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、千代田区、中央区、文京区、新宿区、中野区、杉並区、世田谷区、板橋区、北区、台東区、豊島区、墨田区、荒川区、江東区、品川区、渋谷区、大田区、目黒区、足立区、江戸川区、練馬区、葛飾区など
千葉県、神奈川県、埼玉県など
東京入国管理局への英国人ボランティアビザの申請はお任せください!
・英国人ボランティアビザは、我が国においてボランティア活動を行おうとする外国人を受け入れるものとして、英国に居住する英国人が、1年を超えない範囲内で我が国の社会福祉法人等に受け入れられ、福祉に係るボランティア活動を行うことを、特定活動告示10号で認めたものです。
加藤行政書士事務所は、英国人ボランティアビザの取得を代行いたします。
・日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利法人促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動。
英国人ボランティアビザの申請は、
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所に英国人ボランティアビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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