ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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ビザ申請の加藤行政書士事務所
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加藤行政書士事務所は、特定活動
ビザの申請をサポートいたします。
こちらでは、特定活動46号ビザのサービスについて紹介いたします。
【業務対応地域】
東京都内:港区、千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、台東区、江戸川区、葛飾区、足立区、墨田区、文京区、目黒区、板橋区、品川区、大田区、練馬区、杉並区、世田谷区、中野区、荒川区、江東区、豊島区、北区など
千葉県、埼玉県、神奈川県など
東京入国管理局への特定活動
ビザの申請はお任せください!
特定活動46号は、我が国の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人材の定着促進を図り、我が国経済社会の活性化が期待される外国人留学生の日本国内における就職の機会を拡大するために認められた在留資格です。
・該当例:飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等
・(本邦において行うことができる活動):
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有することが行うこととされている業務に従事するものを除く。)
加藤行政書士事務所は、特定活動46号
ビザの取得を代行いたします。
・告示
1.本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。
3.日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
4.本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用能力等を活用するものと認められること。
特定活動46号ビザの申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定活動46号ビザ申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定活動ビザ申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・手続がよく分からない方
・自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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