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監理団体の許可制 

ビジネス

加藤行政書士事務所は、技能実習制度の許可申請をサポートいたします。

こちらでは、監理団体の許可制について紹介いたします。

 

[業務対応地域]:東京都内
港区、江東区、葛飾区、品川区、大田区、目黒区、豊島区、練馬区、杉並区、中野区、北区、新宿区、渋谷区、荒川区、江戸川区、足立区、板橋区、世田谷区、千代田区、中央区、文京区、足立区、墨田区など

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外国人技能実習制度 監理団体の許可制について

監理団体の許可制について

監理団体の許可制について

書類作成

技能実習制度の監理団体の
許可申請はお任せください!

外国人技能実習制度で、企業単独型では問題が少ないのに対し、団体監理型では問題が多くありました。

すなわち、団体管理型では外国人技能実習生への賃金の未払いや暴行を加えたり、逃亡防止を理由に技能実習生からパスポートを取り上げるなど、数多くの人権侵害事例が発生していました。

このように、外国人技能実習制度の団体管理型では監理団体による監理が適正に行われていませんでした。

そこで、監理団体の監理の適正を図るため、監理団体について許可制が採用されました。

許可の区分は、2種類に分類されています。

①一般監理事業(監理事業のうち②以外をいいます)
②特定監理事業(第1号・第2号団体監理型技能実習のみを行う実習実施者について 実習監理を行う事業をいいます)

第3号技能実習の実習監理を行うことができるのは一般監理事業の許可を受けた監理団体のみで、優良な監理団体の基準を充足する必要があります。

監理団体の許可の基準

バカンス

加藤行政書士事務所は、監理団体
の許可申請をサポートいたします。

①営利を目的としない法人であること

 例えば、商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人等

②監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること

Ⅰ 実習実施者に対する定期監査
 (3か月に1回以上、以下の方法による)

ア、技能実習の実施状況の実地確認

イ、技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

ウ、在籍技能実習生の4分の1以上との面談

エ、実習実施者の事業所における設備の確認及び帳簿書類等の閲覧

オ、技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認

Ⅱ 第1号の技能実習生に対する入国後講習の実施(適切な者に対しては委任可能)

Ⅲ 技能実習計画の作成指導

Ⅳ 技能実習生からの相談対応

③監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

④個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

⑤外部役員または外部監査の措置を実施していること

⑥基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次に係る契約を締結していること

⑦優良要件への適合(第3号技能実習の実習管理を行う場合)

⑧監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

技能実習制度で監理団体の許可申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

東京・港区の加藤行政書士事務所は、外国人関係を専門とする行政書士事務所です。

外国人技能実習制度の監理団体の許可申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

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