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永住許可 Q&A

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加藤行政書士事務所は、お客様の
永住許可申請をサポートいたします。

こちらでは永住許可のよくある質問について紹介いたします。

永住許可 Q&Aについて

永住許可 Q&A

よくある質問

永住許可の通知

東京入国管理局への永住ビザの申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!

 永住許可を取得した場合、在留期間の更新はどうなりますか?

 永住許可のメリットは、在留期間の制限が無くなることにあります。そのため、在留期間の更新は不要になります。

 

 永住許可申請が不許可になった場合、どうなりますか? 在留資格を失って日本にいられなくなるのですか?

 永住許可申請の本質は、在留資格の変更です。そのため、永住許可申請が不許可になった場合は、在留資格「永住者」への在留資格の変更が認められないというだけで、それまでの在留資格に基づいて在留期限まで日本に在留できます。

 

 要件②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、として独立生計維持能力が要求されていますが、どれ位の金額をいうのですか?

 永住許可に必要な年収は、300万円位と言われています。

 

 要件②独立生計維持能力について、年収300万円が必要ということですが、自分の年収が300万円に足りない場合どうすればいいですか?

 お勤め先と交渉して年収を上げてもらう。または、要件②の独立生計維持能力は、世帯単位で判断されるので、夫婦であれば他方の配偶者に働いてもらう、など工夫してください。ただし、資格外活動としての収入は要件②独立生計維持能力に含めない、という扱いになっているので注意してください。

 

 要件②独立生計維持能力を担保・保証するものとして身元保証人が要求されていますが、身元保証人は必ず必要ですか?

 身元保証人は必要です。身元保証人は、日本人または外国人で、外国人の場合は永住者であることが必要です。

 

 身元保証人が見つからないのですが、どうすればいいですか?

 身元保証人の資格のある人に事情を説明して、頭を下げて頼むしかありません。身元保証人になってくれる人がいることで、独立生計維持能力だけでなく日本への定着の度合いを示すことになります。

 

 

 要件③について、「永住許可に関するガイドライン」で原則10年とされていますが、9年で申請できませんか?

特例に該当しない限り、原則の10年が必要となります。10年を経過してから申請しましょう。

 

知り合いが7年で永住許可を取得したようです。似たような状況にある私も7年で永住許可を取得できませんか?

知り合いの方が7年で永住許可を取得できたとすれば、それは特例に該当したからだと思います。あなた自身に特例に該当するような事情が無い限り、原則の10年が必要になります。あなたが永住許可を取得するには、あなた自身が永住許可の法律上の要件を充足していることが必要です。他の人のことは関係ありません。

 

要件③について、「永住許可に関するガイドライン」で、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち5年以上引き続き就労資格か居住資格で日本に在留していることが必要とされていますが、仕事で日本を離れる場合の取扱いはどうなりますか?

この点については、一概に答えられません。

まず、再入国許可を取得していれば在留期間の間、日本に継続して在留していたという扱いになります。また、再入国許可を取得していない場合でも、みなし再入国許可により1年以内に日本に帰ってくれば、その間、日本に在留していたという扱いになります。

ただし、日本を離れていた期間について、どれくらいの期間、どこに行って、何をしていたのか、が問題にされます。

結局、最短の10年で永住許可を取得したいという場合、日本を離れるのは必要最小限の期間・回数、会社の仕事で、という事情が必要と考えます。そのため、お勤め先の会社と相談しながら海外への渡航を考える必要があります。

これに対し、永住許可に必要な期間、ほとんど日本にいない場合は永住許可は認められません。

注意:ネット上で「日本を180日以上離れていると、永住許可が不許可になる」とか、「日本を離れるのは半年以内にしなければならない」という情報がありますが、私が入国管理局に問い合わせたところ「そのようなことはありません」との回答を受けました。

これは、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 第48条「外国法事務弁護士は、1年のうち180日以上本邦に在留しなければならない」という規定があり、この規定の数字の部分だけが一般化したのではないか、との指摘があります。

 

これから仕事で海外に行きますが、永住許可の申請をしていいですか?

永住許可の審査の間、申請人が日本にいないと、かなりマイナスの評価となります。そのため、海外での仕事を終えて日本での生活が安定してから申請する方が良いと思います。

 

永住ガイドライン③でビザが最長の在留期間とされています。そうすると、5年のビザを取得しないと永住許可の申請ができないですか?

この点、5年のビザが出回っていないので、当面の間、3年のビザも最長の在留期間として扱っています。

 

ビザの更新で、永住許可に必要な3年のビザが取得できません。どうすればいいですか?

条件の良い勤務先を求めて転職を繰り返しているようなので、仕事の安定性を欠く、と判断されたものと思います。転職をストップして、一つの勤務先でじっくり働いてください。

 

①永住許可を放棄することはできますか?②永住許可を放棄した後、もう一度、永住許可を取得することはできますか?

①可能です。正しくは、永住許可の放棄ではなく、在留資格の変更になります。

②永住許可を再取得することはできます。

但し、永住許可を再取得するには、特例に該当しない限り、原則として、10年の在留など、改めて最初から永住許可申請が必要になります。

 

外国人の夫が入国管理局に永住許可申請をした途端、家を出て別居することになりました。この場合、永住許可申請はどうなりますか?

在留資格「日本人の配偶者等」の場合、永住許可申請について、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し」ていることが必要です(永住許可に関するガイドライン)。

そのため、別居している場合には婚姻生活の実態を欠くものとして、永住許可申請は不許可になると思います。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

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東京入国管理局への永住許可申請は
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○ 申請取次の加藤行政書士事務所に永住許可を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に永住許可を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
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