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加藤行政書士事務所は、技能実習
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こちらでは、技能実習1号㋺ビザのサービスについて紹介いたします。
東京入国管理局への技能実習
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・技能実習ビザは、より実践的な技術、技能若しくは知識の発展途上国への移転を図る目的で、その発展を担う人材育成に協力するために設けられた在留資格です。
・(該当例):技能実習生
・(本邦において行うことができる活動):
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得および当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任および監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
・技能実習1号㋺ビザの在留期間は、1年又は6月です。
加藤行政書士事務所は、技能実習
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・(上陸のための基準)
1、申請人が修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
2、申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
3、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技能等を修得しようとすること。
4、申請人が本邦において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国において従事した経験を有することまたは申請人が当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
5、申請人が国籍または住所を有する国の国もしくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること。
6、申請人またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、本邦において申請人が従事する技能実習(本邦外において監理団体〔技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体をいう。以下同じ〕が実施する講習を含む。次号において同じ〕が実施する講習を含む。次号において同じ)に関連して、次に掲げるいずれかの機関からも保証金を徴収されていないことその他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで管理されないことが見込まれることのほか、当該機関との間で、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
イ、送出し機関
ロ、監理団体
ハ、実習実施機関
二、技能実習の実施についてあっせんを行う機関(監理団体を除く。以下この欄において「あっせん機関」という)
7、前号イから二までに掲げる機関相互の間で、本邦において申請人が従事する技能実習に関連して、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、当該技能実習が終了するまで締結されないことが見込まれること。
8、監理団体が次に掲げる要件に適合する講習を座学(見学を含む)により実施すること。
イ、講習の科目が次に掲げるものであること。
(1) 日本語
(2) 本邦での生活一般に関する知識
(3) 入管法、労働基準法、外国人の技能実習に係る不正行為が行われていることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者〔監理団体または実習実施機関に所属する者を除く〕が講義を行うものに限る)
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得に資する知識
ロ、監理団体が本邦において実施する講習の総時間数が、申請人が本邦において上欄の活動に従事する予定の時間全体の6分の1以上であること。ただし、申請人が次のいずれかに該当する講習または外部講習を受けた場合は、12分の1以上であること。なお、講習時間の算定に当たっては、1日の講習の実施時間が8時間を超える場合にあっては、8時間とする。
(1) 過去6月以内に監理団体が本邦外において実施したイの(1)、(2)または(4)の科目に係る講習で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの
(2) 過去6月以内に外国の公的機関または教育機関が申請人の本邦において従事しようとする技能実習に資する目的で本邦外において実施したイの(1)、(2)または(4)の科目に係る外部講習(座学〔見学を含む〕によるものに限る)で、1月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(監理団体においてその内容が講習と同等以上であることを確認したものに限る)
ハ、本邦における講習が、申請人が実習実施機関において技能等の修得活動を実施する前に行われること。
9、監理団体が、技能実習生が上欄の活動を終了して帰国した場合または上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実および対応策(上欄の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合に限る)を報告することとされていること。
10、監理団体が講習を実施する施設を確保していること。
11、監理団体または実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
12、監理団体または実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、実習実施機関の事業に関する労働者災害補償保険による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
13、監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
14、監理団体が講習の実施状況に係る文書を作成し、その主たる事業所に備え付け、当該講習を含む技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。
15、監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
16、監理団体またはその役員、管理者もしくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が外国人の技能実習に係る不正行為で次の表の上欄に掲げるものを行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後同表下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
外国人の技能実習に係る不正行為 | 期間 | ||||||||
イ、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、受け入れ、雇用し、またはあっせんした技能実習生に対して暴行し、脅迫しまたは監禁する行為 | 5年間 | ||||||||
ロ、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、受け入れ、雇用し、またはあっせんした技能実習生の旅券または外国人登録証明書を取り上げる行為 | 5年間 | ||||||||
ハ、監理団体または実習実施機関において、受け入れまたは雇用した技能実習生に支給する手当または報酬の一部または全部を支払わない行為 | 5年間 | ||||||||
二、イからハまでに掲げるもののほか、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、受け入れ、雇用し、またはあっせんした技能実習生の人権を著しく侵害する行為 | 5年間 | ||||||||
ホ、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可もしくは入管法第4章第1節もしくは入管法第5章第3節の規定による許可を受けさせ、またはこの表に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為 | 5年間 | ||||||||
へ、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、6号に規定する保証金の徴収もしくは財産の管理または同号もしくは7号に規定する契約の締結をする行為(ハおよびニに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ト、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、受け入れまたはあっせんした技能実習生を8号に規定する講習の期間中に業務に従事させる行為 | 3年間 | ||||||||
チ、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、受け入れ、雇用し、またはあっせんした技能実習生の技能実習生に係る手当もしくは報酬または実施時間について技能実習生との間で入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請内容と異なる内容の取決めを行う行為(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
リ、監理団体または実習実施機関において、入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請の際提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施し、または当該計画に基づく技能実習を実施しないこと(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ヌ、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、入管法6条2項、7条の2第1項、20条2項または21条2項の申請内容と異なる他の機関に技能実習を実施させる行為または当該他の機関において、技能実習を実施する行為(ホに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
ル、監理団体において、技能実習の継続が不可能となる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為 | 3年間 | ||||||||
ヲ、監理団体において、入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(以下「団体要件省令」という)1条3号、4号、6号および8号(文書の作成および保管に係る部分を除く)に規定する措置を講じないこと | 3年間 | ||||||||
ワ、監理団体または実習実施機関において、受け入れまたは雇用した技能実習生(研修生を含む。以下このワにおいて同じ)の行方不明者について、その前1年以内に、次の表の上欄に掲げる受入れ総数(当該機関に受け入れられまたは雇用されていた技能実習生の総数をいう。以下このワにおいて同じ)に応じ、同表の下欄に掲げる人数(1人未満の端数があるときは、これを切り上げた人数とする)以上の行方不明者を発生させたこと(監理団体または実習実施機関の責めに帰すべき理由がない場合を除く)
| 3年間 | ||||||||
カ、監理団体、実習実施機関またはあっせん機関において、外国人に入管法24条3号の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、またはこれを助けること | 3年間 | ||||||||
ヨ、監理団体、実習実施機関において、技能実習に関し労働基準法または労働安全衛生法その他これらに類する法令の規定に違反する行為(イ、ハおよびニに該当する行為を除く) | 3年間 | ||||||||
タ、営利を目的とするあっせん機関において、技能実習に関してあっせんを行う行為または監理団体もしくは営利を目的としないあっせん機関において、技能実習に関して収益を得てあっせんを行う行為 | 3年間 | ||||||||
レ、この表(ソおよびツを除く。以下このレにおいて同じ)に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為に準ずる行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為(同表タに係るものを除く)を行い、地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた後3年以内に、この表に掲げるいずれかの不正行為に準ずる行為を行うこと | 3年間 | ||||||||
ソ、監理団体または実習実施機関において、技能実習(監理団体が本邦外において実施する講習を含む)の実施状況に係る文書の作成、備付けまたは保存を怠る行為 | 1年間 | ||||||||
ツ、監理団体において、技能実習生が技能実習の活動を終了して帰国した場合の地方入国管理局への報告を怠る行為 |
17、監理団体またはその役員、管理者もしくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習1号イの表に掲げる不正行為または研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
18、監理団体またはその役員、管理者もしくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為または研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
19、監理団体またはその役員、管理者もしくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号イに掲げる掲げる活動の項(以下「技能実習1号イの項」という)の下欄21号イから二までに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
20、監理団体の役員または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の技能実習または研修の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為または研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
21、申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
22、申請人が従事しようとする技能実習が技能実習指導員の指導の下に行われること。
23、実習実施機関に生活指導員が置かれていること。
24、監理団体が団体要件省令1条1項ハ(社団であり、かつ、実習実施機関が当該団体の社員で中小企業基本法2条1項1号から4号までのいずれかに掲げる中小企業者である場合を除く)またはヘ(開発途上国に対する農業技術協力を目的とするものを除く)のいずれかに該当する場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が当該機関の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員および技能実習生を除く。以下次号、26号、28号および29号において同じ)の総数の20分の1以内であること。
25、監理団体が団体要件省令1条1号イ、ロまたはハ(社団であり、かつ、実習実施機関が当該団体の社員で中小企業基本法2条1項1号から4号までのいずれかに掲げる中小企業者である場合に限る)のいずれかに該当する場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習1号イの項の下欄11号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数(1人未満の端数があるときは、これを切り捨てた人数とする。以下同じ)の範囲内であること。
26、監理団体が団体要件省令1条1号ニまたはヘ(開発途上国に対する農業技術協力を目的とするものに限る)に該当する場合は、次に掲げる要件に適合すること。
イ、実習実施機関が法人である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習1号イの項の下欄11号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ、実習実施機関が法人でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が2人以内であること。
27、監理団体が団体要件省令1条1号ホに該当する場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものであるときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ、申請人を含めた漁船に乗り込む技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が各漁船につき2人以内であること。
ロ、申請人を含めた漁船に乗り込む技能実習生の人数が各漁船につき実習実施機関の乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えるものでないこと。
ハ、技能実習指導員が毎日1回以上、各漁船における技能実習の実施状況を確認し、無線その他の通信手段を用いて監理団体に対して報告することとされていること。
ニ、申請人が毎月(技能実習が船上において実施されない月を除く)1回以上、技能実習の実施状況に係る文書を監理団体に提出することとされていること。
ホ、監理団体がハの報告およびニの文書により、技能実習が適正に実施されていることを確認し、その結果を3月につき少なくとも1回当該監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局に報告することとされていること。
ヘ、監理団体がハの報告について記録を作成し、ニの文書とともにその主たる事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。
28、監理団体が団体要件省令1条1号ホに該当する場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものでないときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ、実習実施機関が法人である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習1号イの項の下欄11号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ、実習実施機関が法人でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が2人以内であること。
29、監理団体が団体要件省令1条1号トに該当する場合であって、当該団体の監理の下に法務大臣が告示をもって定める技能実習を行うときは、次に掲げる要件に適合すること。
イ、実習実施機関が農業を営む機関(法人を除く)または漁業を営む機関でない場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、技能実習1号イの項の下欄11号の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。
ロ、実習実施機関が農業を営む機関(法人を除く)である場合は、申請人を含めた実習実施機関に受け入れられている技能実習生(入管法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄1号に掲げる活動に従事する者に限る)の人数が2人以内であること。
ハ、実習実施機関が漁業を営む機関である場合であって、技能実習の内容が船上において漁業を営むものであるときは、27条の要件に適合すること。
ニ、実習実施機関が漁業を営む機関でないときは、前号の要件に適合すること。
30、実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。
31、実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
32、実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為または研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
33、実習実施機関またはその経営者、管理者、技能実習指導員もしくは生活指導員が技能実習1号イの項の下欄21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
34、実習実施機関の経営者または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の技能実習または研修の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為または研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
35、あっせん機関がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
36、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為または研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
37、あっせん機関またはその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為に準ずる行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為に準ずる行為または研修の表に掲げる不正行為に準ずる行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
38、あっせん機関またはその経営者、管理者もしくは常勤の職員が技能実習1号イの項の下欄21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
39、あっせん機関の経営者または管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員または管理者として外国人の技能実習または研修の運営または監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習1号ロの表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為または研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が行われたと認められた日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。
40、送出し機関またはその経営者もしくは管理者が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に入管法第3章第1節もしくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印もしくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可もしくは入管法第4章第1節もしくは入管法第3節の規定による許可を受けさせ、または技能実習1号ロの表に掲げる不正行為、技能実習1号イの表に掲げる不正行為もしくは研修の表に掲げる不正行為に関する事実を隠ぺいする目的で、偽造もしくは変造された文書もしくは図画もしくは虚偽の文書もしくは図画を行使し、または提供する行為を行ったことがないこと。
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