ビザ申請など国際業務のことなら、東京港区虎ノ門の加藤行政書士事務所にお任せください。
早く確実に許可を取得するなら申請取次行政書士
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加藤行政書士事務所は、お客様の
資格外活動許可取得をサポートします。
こちらでは、資格外活動許可サービスについて紹介いたします。
[業務対応地域]
東京都内:港区、台東区、千代田区、墨田区、荒川区、江東区、新宿区、文京区、豊島区、練馬区、北区、渋谷区、大田区、葛飾区、目黒区、江戸川区、品川区、世田谷区、中野区、杉並区、中央区、目黒区、足立区など東京都全域
他府県も対応しますので、ご相談ください。
東京入国管理局への資格外活動許可申請は加藤行政書士事務所にお任せください!
資格外活動許可とは、我が国に在留する外国人が現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合に、あらかじめ法務大臣の許可を受けることをいいます。
標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間):2週間~2か月
加藤行政書士事務所は、お客様の
資格外活動許可申請をサポートします。
日本に在留する外国人は、各人の在留目的に応じて付与された在留資格をもって在留することとされ、それぞれの在留資格について定められている「本邦において行うことができる活動」を行うこととされ、当該在留資格に許容されない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(収益活動)を行うことは、禁止されています。
ただし、入管法は、臨時的にまたは副次的に収益活動を行うことを一切禁止するとはせずに、資格外活動の許可制度を定め、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人には、当該資格外活動の許可によって許可された収益活動を行うことを認めています。
Q&A
資格外活動許可を取得しないで、アルバイトなど収益活動をするとどうなります
か?
資格外活動の許可を受けずに収益活動をみだりに行った場合には、処罰されるほ
か、退去強制事由(入管法24条4号イまたはへ)に該当し退去強制されることもあ
ります。
また、不法就労となる外国人を雇った雇用主は処罰されます(不法就労助長罪
入管法73条の2)。そして、雇用主が外国人である場合には、退去強制事由(入管
法24条3号の4)に該当します。
東京入国管理局への資格外活動許可申請は
加藤行政書士事務所にお任せください!
○ 申請取次の加藤行政書士事務所に資格外活動許可を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。
・忙しくて時間が無い方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に資格外活動許可を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。
・日本語が得意でない方
・本業に専念したい方 にお勧めです。
正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。
当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!
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