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ビザ申請の加藤行政書士事務所

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特定情報処理活動ビザ

飛行機

加藤行政書士事務所は、特定情報処理活動ビザの申請を代行いたします。

こちらでは、特定情報処理活動ビザのサービスについて紹介いたします。

 

 

 

 

 

[業務対応地域]
東京都内:港区、新宿区、千代田区、渋谷区、中央区、墨田区、品川区、江戸川区、板橋区、練馬区、台東区、世田谷区、荒川区、豊島区、大田区、荒川区、北区、葛飾区、足立区、中野区、杉並区、江東区、目黒区など

埼玉県、千葉県、神奈川県など

特定情報処理活動ビザについて

特定情報処理活動ビザ

特定情報処理活動ビザについて

飛行機

東京入国管理局への特定情報処理活動ビザの申請はお任せください!

特定情報処理活動ビザ、かつて構造改革特別区域において講じられてきた外国人情報処理技術者受入促進事業を全国的に実施するとともに、地域再生法に基づく地域再生計画において活用されるように、特定情報処理活動を行う外国人の在留を特定活動37号として認めるものです。

特定情報処理活動ビザで認められる活動の範囲

バカンス

加藤行政書士事務所は、特定情報活動ビザの取得を代行いたします。

別表第七に掲げる要件のいずれにも該当する者が、本邦の公私の機関(別表第八に掲げる要件のいずれにも該当する事業活動行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合であっては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に係る業務に従事をする活動。

加藤行政書士事務所に依頼するメリット

パソコンキーボード

特定情報処理活動ビザの申請は、加藤行政書士事務所にお任せください!

○ 申請取次の加藤行政書士事務所に特定情報処理活動ビザの申請を依頼することで、入国管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて時間が無い方          

・本業に専念したい方 にお勧めです。

○ 入管業務専門の加藤行政書士事務所に特定情報処理活動ビザの申請を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方             

手続がよく分からない方            

自分で申請して不許可になってしまった方 にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します。

当事務所が受任したケースは全て標準処理期間内に許可を取得しています。
許可取得率100%!

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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行政書士 加藤保年

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